シングルマザーにとってありがたい【職業訓練】制度、その他支援制度

 

職業訓練という公的な制度があるのをご存知ですか?

他にもシングルマザーにとってありがたい制度がたくさんあるので記事にまとめてみました。

これから離婚予定のある方で、仕事面で不安を抱いておられる方は、一つの選択肢の候補にいれてみてください。

 

職業訓練制度とは?

 

職業訓練とは?
国や自治体が実施する制度で、就職に役立つ知識や技術を無料で学べるというありがたい制度です。

 

窓口はお住まいの管轄のハローワークになります。

ハローワークで手続き後、書類選考や筆記試験、面接に合格すれば受講することができます。

無料で職業訓練を受けられるかわりに、職業訓練の修了後3か月以内に自分も雇用保険を支払う側にならないといけません。

ようするに職業訓練を受けたからには雇用保険を払えるところに3か月以内に就職してね、という事です。

これはしつこいぐらいに訓練校側から言われます(笑)

そうしないと訓練校側の評価が下がり、運営できなくなることもあり得るからです。

 

職業訓練は毎月、様々なコースが開講されています。

デザイン系、IT系、事務系、CAD、介護など様々なコースが用意されており、コースは地域によって異なりますので、詳しくはお住まいの管轄のハローワークに聞いてみてください。

ハローワークには職業訓練専用の窓口もあるので、直接行って聞いてみるのもいいですね。

 

 

公共職業訓練と求職者支援訓練

職業訓練は下記2つにわかれます。

公共職業訓練

  •  国や民間が運営している
  •  雇用保険の受給資格がある人向け
  •  自己都合退職でも雇用保険受給の待期期間3か月が免除される
  •  受講が終わるまで雇用保険の受給を延長できる(最長2年)
  •  日額500円の受講手当が支給される
  •  交通費(通所手当)も支給される(上限42,500円、一番安い経路)

 

求職者支援訓練

  • 民間が運営している
  • 雇用保険をもらっていない人向け
    (雇用保険を受給している・または受給予定がある人でも受講は可能です)
  • 条件を満たせば「職業訓練受講給付金」毎月10万円と交通費を受けとりながら訓練を受けられる

 

雇用保険(失業保険)を受給中、またはもらう予定の人は公共職業訓練を受講するほうが助かりますし、雇用保険をもらう予定がなくて経済的に厳しい人は求職者支援訓練を受講するほうが助かりますね。

しかし公共職業訓練と求職者支援訓練では開講されているコースの内容が違います。
(詳しくはお住まいのハローワークに確認)

私は雇用保険の受給予定はありましたが、自分の学びたい内容の訓練コースが求職者支援訓練のほうにしかなかったので、しぶしぶそちらを選び、待機期間免除などの恩恵を受けることができませんでした(笑)

 

「職業訓練受講給付金」とは?

職業訓練受講給付金とは、雇用保険を受け取ることができない求職者に向けて、受給条件に当てはまる場合に限り、訓練中の生活の支援をするために給付金毎月10万円を支給するという制度です。

職業訓練の中でも「求職者支援訓練」を受けている人、また失業保険を受給していない(受給予定もない)人、そして以下条件にあてはまる人に限り、審査に通れば受け取ることができます。受け取りは訓練期間中に1か月ごと/毎月10万円の受け取りです。

 

「職業訓練受講給付金」の受給資格

  • 本人の収入が月8万円以下であること ※1
  • 世帯収入(配偶者や子、親など)が25万円以下であること
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下であること ※2
  • 現在の住まい以外に土地や建物を持っていない
  • 職業訓練日すべての出席が必要 ※3
  • 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
  • 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
  • 毎月のハローワーク指定来所日にハローワークに行く ※4

 

■ ※1・・・本人の収入が月8万円以下

養育費を月8万より多くもらっている場合は、公正証書に「子の養育費として」という文言が入っていれば、本人の収入の対象にはならないとのことです。その場合は公正証書の提示をして、養育費であるということを証明する必要があります。

(公正証書にそのような記載がなく、8万円以上が口座に振り込まれているだけの場合は、例えそれが養育費でも本人の収入とみなされて、給付金対象外となってしまうようです。)

 

■ ※2・・・世帯全体の金融資産が300万円以下とは、子どもの分も含みます。

実際申請する際には、残高50万円以上の親・子ども名義の通帳をすべて提示しなければいけないと言われました。
不自然な出金があれば審査に通らないかもしれないし、受給後に不正受給が発覚した場合は3倍返しの罰則とも言われましたので、このあたりはごまかさないようにしましょう。

 

■ ※3・・・職業訓練日すべての出席とありますが、どうしてもやむを得ない欠席の場合はその理由がわかる証明書を提出しなければいけません。

<証明書の例>
・自分や子どもの体調不良→病院でもらった診断書と領収書
・忌引き→会葬礼状など
・結婚式、入学・卒業式→案内状の写し
・電車の遅延による遅刻→遅延証明書

子どもがいるとどうしても体調を崩して欠席せざるを得ないこともありますよね。
その場合は病院にかかって診断書さえもらって提出すれば大丈夫です。

ただし、そのようなやむを得ない欠席でも、1か月の出席日数が8割に満たない場合はその月の給付金は支給されません。その場合は交通費も支給されません。

やはり厳しいですね。皆さんの税金でまかなわれている給付金ですので、真剣に職業訓練を受けている人にしか渡さないという事ですね。
冬の時期はインフルエンザなどいろいろ流行るので、体調管理に気を付けないといけませんね(>_<)

 

■ ※4・・・毎月一度のハローワーク来所日も※3と同様、やむを得ない理由で来所できない場合は証明書類が必要です。

何の証明書もなしにハローワークの来所日に来所しなかったり他の日に来所した場合は、給付金は支給されません。
このハローワーク来所日に窓口へ行き、訓練校への出席状況などの確認がとれて初めて、給付金が振り込まれることになります。

 

シングルマザーの給付金受給例

例えば下記の母子家庭のパターンで、給付金を受け取りながら職業訓練に通う場合の、国から支給される1か月分の額を出してみました。

<例>
・小学生のお子さん2人のシングルマザー
・求職者支援訓練を受ける
・職業訓練給付金の受給条件にあてはまる
・国から児童扶養手当を満額2人分受け取る

  • 職業訓練給付金 10万円
  • 児童扶養手当  約5万円
  • 児童手当     2万円

 支給額計   約17万円

※児童扶養手当については、前年または前々年の所得によって額が決まるので、人によって支給額は違います。上記の約5万というのは子2人分の満額支給の場合です。

 

上記は小学生の子2人の場合ですが、小学生の子1人の場合は約15万円(10万+4万+1万)になりますね。

訓練期間中にこれだけのお金が入ってこれば、何とか生活できそうだと思いませんか?

元パートナーからの養育費がある場合はさらに安心です。

無料で職業訓練を受講できて、なおかつ給付金10万円を訓練期間中に毎月受け取れるという本当にありがたい制度なので、経済的に苦しいけれど就職のためにスキルアップしたいという人にはもってこいの制度です。

 

雇用保険を受給し終えた後でも職業訓練給付金をもらうこともできる

こちらも求職者支援訓練の場合に限りますが、雇用保険(普通のパターンなら3か月間の受給)をもらい終えてもまだ訓練期間が残っている場合、その残りの期間で給付金を受け取ることもできます。

雇用保険受給後の残りの訓練期間が28日以上あれば満額の10万円の支給、28日に満たない場合でも、希望すれば日割りで給付金を受給できます。

※ただし、たとえ少額でも給付金を一度でも受け取れば、その後6年間は職業訓練給付金を受け取ることはできません。

例えば、現在職業訓練を受けている途中で、給付金10万円の支給を申請しようと考えているが、他の訓練コースもいつか受けてみたいと気になっており、今後6年以内にそのコースを受講する可能性がある場合は、その時に給付金の申請ができるように、今回は給付金の申請はやめておく、という選択もありです。

 

『ひとり親家庭の父母優先枠』の付いた託児付き職業訓練コース

こちらは職業訓練を受けながら子どもも預けられるという、託児付きの訓練コースです。

まだ保育園が決まっていないけれど職業訓練を受けたい!というシングルの方にとっては、とてもありがたい制度だと思います。

こちらはひとり親家庭が優先ですが、一般枠でも応募可能なので、離婚を予定していてお子さんがまだ園に入所しておらず、でも離婚までに就職に向けて準備をしておきたい、という方も検討されてみるといいですね。

 

ひとり親ならではの給付金制度

自立支援教育訓練給付金

こちらもひとり親家庭で下記条件に当てはまれば、指定された訓練講座の受講料の一部を修了後に受け取ることができます。

 

【受給条件】

  • 母子・父子家庭で20歳に満たない子どもを扶養している
  • 児童扶養手当をもらっている、またはそれと同等の所得水準である
  • 該当する教育訓練が適職に就くために必要であると認められる
  • 過去にこの給付金を受けたことがない人

 

【支給額】
支払った受講料の60%(上限20万円)
※ただし「専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座」を受講する場合は、修業年限×20万円(上限80万円)
※1万2千円を超えない場合は支給されません。

【申請窓口】
役所

 

母子だけでなく父子家庭も対象です。
こちらは地方自治体によって実施されている制度ですので、窓口は役所です。

自治体によって「母子家庭自立支援教育訓練給付金」だったり「ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金」だったりと名称が違うこともあります。

そして自治体によってはこの制度自体実施していないこともあるかもしれませんので、詳しくは役所に問い合わせてみてください。

 

高等職業訓練促進給付金等事業

母子・父子家庭の人が、看護師や介護士などの資格を取得するため、養成機関で1年以上修業する場合に給付されるものです。

給付金には下記の2種類があります。

高等職業訓練促進給付金
市民税非課税世帯:月額10万円(最終学年時→月額14万1000円)
市民税課税世帯:月額7万500円(最終学年時→月額11万500円)

高等職業訓練修了支援給付金
市民税非課税世帯:5万円
市民税課税世帯:2万5000円
※こちらは訓練終了後に支給

【受給条件】
・母子家庭自立支援教育訓練給付金と同じ
・養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる事

【支給期間】
上限3年(一部資格は上限4年)

【申請窓口】
役所

詳しくはこちらの厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062986.html

 

 

さいごに

いかがでしたか?

再就職に向けてのありがたい制度がたくさんあり、またひとり親に優しい制度もありと、日本の制度も心強いですね。

もし受けてみたいと思う制度がこの中にありましたら、ハローワークや役所に行って納得いくまで聞いてみてください。

皆さんのベストな方法が見つかりますように、応援しています!

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