公正証書とは??

公正証書とは??

まずは公正証書とは何かを簡単に説明させて頂きます。

公正証書とは?
公証役場で公証人に依頼して作成してもらう

財産差し押さえなど、裁判をせずに強制執行できるという法的効力がある
(そういう一文 [強制執行認諾文言] が記載されている必要有り)

離婚、遺言書、任意後見契約、金銭の貸し借りなど、金銭が絡む重要な取り決めの場合によく作られる

公証役場に20年保管される
公正証書

 

離婚時に作られる公正証書の主な目的

離婚の場合に作成する公正証書では、内容はいろいろ記載できますが結局のところはメインで記載すべきは養育費や慰謝料、財産分与などの金銭に関する項目で、それらの未払いが生じた時に強制執行して取り立てるための契約書というイメージでいいかと思います。

私もこれを目的に公正証書を作成しました。
元旦那の事が信用できなかったからです。

子どもと簡単に離れられる
     ↓
子どもより自分のほうが優先
     ↓
養育費を払わなくなる可能性がある

と思ったからです。

他には、元旦那は自分にとって都合の悪い事は「聞いてない、言ってない」という傾向があり、過去に何度も言った言わないで揉めてきて、その点でも信用できなかったので、すべての約束をちゃんとした公的文書として残しておきたかったのです。

この旦那の言った言わないには婚姻期間中大変悩まされてきたので、証拠を残すために離婚についての話し合いはすべて、こっそり録音していました。

皆さんにも万が一の時のために録音をおすすめします。
(話し合いで解決せず調停や裁判にまで持ち込む場合や、モラハラや浮気などの証拠として有利になるかも)

 

公証役場とは??

日本全国に300か所ほどある法務省が管轄する機関です。
役場と書いていますが市役所とは別物です。国の役所みたいなイメージでしょうか。

公正証書の作成をお考えの際は、最寄りの公証役場を検索してみてください。

私が行った公証役場はビルの一角にあり、受付の方や公証人が少数いてこじんまりとした職員室のような雰囲気でした。

公正証書を依頼してから作成するまでに、2回公証役場に行きました。
(1回目・・・作成依頼する時/2回目・・・作成日)

 

公証人とは??

裁判官や弁護士、検察官などの法律に関わる仕事に30年以上務めてきた人の中から、法務大臣によって選ばれる公務員です。公正証書作成、会社の定款の認証などの権限があります。

私の担当してくださった公証人は冷静かつ沈着で笑顔ひとつなく、話を淡々と進める感じでした。でもわからない事を聞けばその都度丁寧に教えてくれました。
見た目はおじいさんでしたがそれなりのオーラが漂っていました。

公証人

 

公正証書を自分が作るなんて思っていなかった

公正証書なんて、普通に生活していたら使わない言葉ですよね。私の中では、

離婚する時に公正証書を作成する人がいる
金銭面の約束を守ってもらうために作る
なんだか効力が強そう・・・

というぼんやりとしたイメージしか持っていませんでしたが、調べれば調べるほど公正証書の効力や必要性を感じ、ちゃんと作っておいて良かったなと思います。

 

離婚届を出す前に公正証書作成を!

離婚が決まっているという事はたいていパートナーの事が嫌いになっていて、

顔も見たくない、口もききたくない、一刻も早く離れたい!!
というところまできているかもしれませんが(私がそうでした笑)、そこをもう少しこらえて公正証書をきっちり作成してから離婚届けを出してください!

離婚届を出した後でも公正証書は作成できますが、離婚をしてしまえばもう終わった感が出て相手が乗り気じゃなくなりそうなので、離婚する前に公正証書を作成するのがおすすめです。

もし自分の夫が公正証書作成を面倒だと感じていたり乗り気でないのなら、

手続きはこちらがするし費用もこちらが負担する、最後にちょっと公証役場に一緒に来てくれるだけでいいから!
などと下からお願いしたり上手く言いくるめたり、賢く交渉して子どもの将来の保障のために公正証書作成までこぎつけられるよう、最後まで諦めないでください。

 

次の記事「公正証書を作成するまでの流れ」では私が具体的にどうやって公正証書を作成したのかを、詳しく書いています!

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