養育費未払いをなくそう!令和2年より民事執行法が改正

養育費未払いについて明るい話題です。

令和2年4月1日から改正民事執行法が施行され(成立は5月)、養育費未払いの相手への強制執行をする際に、これまでは容易ではなかった相手の会社や財産の情報が格段に知りやすくなりました。

これは「公正証書」「調停証書」「判決書」を持っている方、またはこれから取得予定の方にとっては朗報です。

では変更点を詳しく見ていきます。

 

民事執行法改正による変更点

今回の法改正により下記が変更となりました。

❶ 公正証書でも「財産開示手続」ができるようになった
❷「財産開示手続」に従わなかった場合は刑罰が科される
❸「第三者からの情報提供を受ける手続き」が新置される

 

簡単に言うと、養育費未払いで強制執行したい場合、今までは相手の差し押さえたい財産を自分で見つけてこないと強制執行をかけられなかったのが、法改正により相手の財産を第三者に開示してもらえるようになった事と、「財産開示手続」に相手が応じない場合の罰則が重くなりました。

 

この記事で何度も出てくる「財産開示手続」とはどんな手続きか?

「財産開示手続」とは?
強制執行をするにあたって、相手の財産がまったく分からない場合、または既に知っている財産への強制執行をしたが充分に回収ができなかった場合に、裁判所を通して債務者(支払う側)の財産状況を教えてもらう手続き。

債務者を裁判所に呼び出して、持っている財産を述べさせる。
公正証書などの債務名義がないとこの手続きはできない。

※債務名義については後述。
※この記事での「財産開示手続」は養育費の不払いに焦点を当てて書いています。

では❶~❸まで一つずつ解説していきます。

 

❶公正証書でも「財産開示手続」ができるようになった

今までは公正証書では「財産開示手続」の申し立てができませんでしたが、今回の法改正により公正証書でもこの手続きができるようになりました。

【公正証書の条件】
・ 養育費の取り決めがされている公正証書であること
・「執行承諾文言」付きの公正証書であること

「執行承諾文言」とは?
「公正証書に記載された債務を履行しない(ここで言う養育費等が支払われない)場合は、強制執行を受けてもいい」という文言。この文言が記載されていることで、裁判をしなくても強制執行がかけられます。

例文:『甲は、本契約に基づく金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。』

 

 

❷「財産開示手続」に従わなかった場合は刑罰が科される

【改正前】
今までは「財産開示手続」を裁判所に申し立てて債務者(支払う側)を呼び出しても無視されることが多く、裁判所に連れてくる強制力もないため、効果は薄かった。
無視した場合の罰則は[ 30万円の過料 ]という軽いもので、あってないようなもの。過料では前科はつかない。

【改正後】
「財産開示手続」を拒否、無視、または財産について虚偽の申告をした場合、[6か月以下の懲役または50万円以下の罰金 ] が科せられる。

 

「財産開示手続」に応じなかった場合、前科がつく刑罰が科されることになりました。

前科がつく=犯罪の経歴が残るということは支払う側にとっては抵抗があるはずで、養育費不払いを防ぐのに効果があるのではと思います。

これにより、養育費不払いが犯罪行為に値するほど悪いことだということが世の中に浸透していってほしいです。

 

❸「第三者からの情報提供を受ける手続き」が新置される

【改正前】
相手の財産が分からなければ強制執行はできなかった。
預貯金も銀行名だけでなく支店名まで把握しておく必要があった。
強制執行をして財産を差し押さえても、その後に転職や口座の移し替えをされると次の財産をつきとめるのにまた苦労する。

【改正後】
市町村や銀行などの第三者から、相手の財産の情報を教えてもらえる手続きが新設される。
「財産開示手続」の申し立てをすると、この「第三者からの情報提供を受ける手続き」ができるようになる。

 

「財産開示手続」を申し立てると相手にも文書で通知がいきますが、嬉しいことに銀行口座の情報については「財産開示手続」をしなくても「第三者からの情報提供を受ける手続き」により情報を提供してもらうことができます。

これにより、相手に知られる前に相手の口座情報をつかんで素早く差し押さえることができれば、相手が預金をおろして財産隠しをすることを防げます。

 

第三者から提供してもらえる相手の財産の情報
  • 銀行の預金・・・各銀行の本店
  • 不動産・・・登記所
  • 勤務先、給与・・・市町村や日本年金機構
  • 株式、国債等・・・証券保管振替機構

上記財産の中で一番効果的なのは ”給与の差し押さえ” です。
相手が退職しない限り、養育費の未払い分だけでなく将来の分も継続的に回収できるからです。

 

 

 

今までは銀行名と支店名が両方分からないと預金の差し押さえはできませんでした。銀行や支店を予測して、費用をかけてせっかく差し押さえをしても、残高がゼロだったり口座を解約していた場合、努力も水の泡です。

しかしこれからは銀行さえ指定すればから支店や口座の情報を開示してもらえるので、残高がある支店だけを差し押さえられ、預貯金を回収できる可能性が上がります。

ですので旦那が使用している銀行は銀行名だけでもいいので離婚前にチェックしておきましょう。私は旦那がお風呂に入っている隙に財布を覗いてキャッシュカードをチェックしていました。

 

強制執行をするには債務名義が必要

これらの手続きをふまえて強制執行をするには、養育費が取り決められている下記の債務名義=債権について書かれた公的な文書がないとできません。

 

強制執行に必要な債務名義
❶「執行承諾文言」付きの公正証書
※「執行承諾文言」が記載されていない公正証書では「財産開示手続」はできません。
公証役場で公証人により作成される。

 

❷調停証書
離婚調停が成立するともらえる文書
家庭裁判所で作成される。

 

❸裁判所による判決書や審判所
裁判による判決が書かれている文書。
和解調書や仮執行宣言付き判決も含む。

 

これらの債務名義がないけれど養育費未払い分を回収したい場合は、まず[養育費調停を起こす→不成立または相手が来ない→養育費審判→裁判所より審判所の発行]という流れになり、この審判所が債務名義となりますが、離婚してからここまでするにはかなりの時間や費用がかかり大変面倒なので、離婚前にいずれかの債務名義は取得しておいてほしいです。

 

このような場合は強制執行できない

これだけ法改正がなされても、下記状況であれば諦めないといけないかもしれません。

 

  • 相手が行方不明の場合(住民票があるところに住んでいない等)
  • 「財産開示手続」をしても、無職で財産も何もなく差し押さえられるものがなかった
  • 刑罰を受けてでもかたくなに支払いを拒否する
  • 相手が自営業の場合、収入は”給与”ではないので給与の差し押さえはできない。また口座などの資産が法人名義で、個人資産が見当たらない場合も難しい。

 

ここまでくるともう呆れますね、お手上げです。
自営業者の養育費未払いについて、もっと取り決めを強化してほしいところです。

以上のように、今回の法改正でも残念ながら100%、養育費が保証されるわけではありません。
諸外国のように養育費の不払い自体が犯罪になったり、養育費の未払い分を国が立て替えるなど、行政がもっと関与して養育費不払いを撲滅してほしいです。

 

さいごに

養育費の有無で離婚後の経済面は大きく影響しますし、子どものためにも養育費は支払われるほうがいいですよね。

本来は養育費の支払いは親の義務であり、子どもにはもらう権利があります。養育費も立派な愛情です。

そこを分かっていない、平気で不払いする親が多すぎて悲しくなるし、子どもを作っておきながら親としての責任がなさすぎて呆れます。

 

養育費を取り決めても、口約束だけだと後々支払われなくなる可能性は大いにあります。

これから離婚をされる予定の皆さんには、養育費の取りきめをきっちり行い、協議離婚(話し合いでの離婚)の場合でもいざという時のために公正証書は作成しておいてほしいです。

今後はマイナンバー制度もさらに普及して、個人の資産も紐づけされていくことが予想されます。

このマイナンバー制度も養育費未払いを防げるような制度になるように期待したいところです。

 

養育費を払いたくないがために自分の財産を隠して、裁判所から命令がきても無視して逃げ切ってきた「逃げ得」の親たち。

まだ法改正がなされたばかりでどれだけ効果があるか分かりませんが、これを機に「逃げ得」が減って、養育費が当たり前に支払われる世の中になってほしいです。

 

公正証書とは??

2018年10月22日

公正証書を作成するまでの流れ-費用や記載内容を公開します

2018年10月24日

公正証書を作成する時の注意点<交付送達や執行分付与など>

2018年10月26日

 

※私は法律家でも何でもなく、自分で調べに調べた情報を集約して記事にしています。
実際に強制執行をされる際は、弁護士さんに聞いたりご自身でしっかり調べたうえで行ってください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です